463.保税地域から課税貨物を引き取った場合の仕入税額控除

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<問>

 A法人は,外国法人から材料の無償支給を受けて材料を輸入し,その輸入した材料を用いて製品を加工し,加工後の製品をその外国法人あてに輸出します。

 加工賃はA法人から外国法人に請求しますが,その加工賃に係る役務の提供は輸出免税の対象としています。

 ところで,外国法人から無償支給される材料については輸入時において関税課税価格(CIF価格)を基礎として消費税額を計算して納付します。この場合,材料は無償で支給されるということから仕入価格は発生しませんが,その仕入税額控除はどのようにすればよいのでしょうか。

 そして,仕入税額控除を受けることができる場合には,どのような帳簿等を保存することになるのでしょうか。

解説
(解説全文 文字数:559文字)

 保税地域からの引取りに係る無償支給の材料につき課された又は………

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