464.国外取引に係る仕入税額控除
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
当社は外国に事務所を有していますが,この度,その事務所を移転することになり,土地と建物を売却することとしました。
その際,その物件の売却について国内においても広告を出しました。
この国内における広告は課税の対象となりますが,個別対応方式で仕入控除税額を算出する場合,その物件の譲渡は土地と建物の一括譲渡になるため課税・非課税共通用として計算するのでしょうか。
(解説全文 文字数:536文字)
国外での資産の譲渡はすべて課税資産の譲渡となり,その譲渡の………
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