465.海外出張のための支度金
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
当社は,海外出張する従業員に対して,海外出張旅費に加えて一定の金額を支度金として社内規定により支給しています。
海外出張のために支給する旅費,宿泊費等は課税仕入れにならないとのことですが,そもそもこの支度金は,従業員が出張準備のために国内で支出する諸費用に充てるために支給しているものですから,国内で役務の提供を受ける出張旅費と同様に考えて,実費精算されていなくとも課税仕入れに該当すると考えてよいでしょうか。
(解説全文 文字数:737文字)
その旅行について通常必要であると認められる部分の金額であれ………
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