466.支払対価の額が確定していない場合

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

 当社は,機械設備の販売及びその機械設備の据付工事を行っています。据付工事については下請業者が行いますが,当社の収益計上の時期は,据付工事が完了していない場合であっても機械設備を搬入した時点であり,その据付工事の対価を含めた全体の収益を計上しています。

 この場合,下請業者に支払う据付工事の費用は,その据付工事が未了であっても適正にこれを見積もって売上原価として計上しますが,消費税の仕入税額控除の計算においても,この見積原価を基に算出してよいですか。

解説
(解説全文 文字数:929文字)

 見積原価のうち,工事等が完了していないものについては,課税………

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