467.課税仕入れに係る支払対価の額の見積計上
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
当社が請け負った建設工事について,施主への引渡しが完了したので完成工事高として計上しました。しかし,この建設工事に係る原価のうち,残土の撤去作業等の部分(作業は終了しています。)については作業代金の額が確定していないため,その作業に係る費用を見積計上し,その見積金額を課税仕入れに係る支払対価の額としたいと考えていますが,このような処理は認められるでしょうか。
(解説全文 文字数:300文字)
その日の現況によって適正に見積もった金額を課税仕入れに係る………
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