469.簡易課税制度から原則課税制度へ移行した場合の未成工事支出金

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<問>

 株式会社甲商店はX1年度は簡易課税制度により申告し,X2年度は原則課税制度により申告することとなりました。X1年度決算時に未成工事の経費を未成工事支出金へ振り替えました。

 X2年度に工事が完成しましたので,工事原価として処理しました。

 この場合,X2年度の消費税の計算において,その未成工事支出金に係る材料費は仕入税額控除の対象とできるでしょうか。

解説
(解説全文 文字数:570文字)

 未成工事支出金として経理した課税仕入れ等につき,その建設工………

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