470.建設工事を中止した場合の未成工事支出金に係る仕入税額控除

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

 当社は,土地を取得し分譲マンションの施工及び販売を行う法人ですが,従来,マンションの建築費用を未成工事支出金勘定で処理していて,販売できた時点で原価振替をして,同時に仕入税額控除をしてきました。

 ところで,2年前に取得した土地及び建物について,当時は,この建物に付加工事を施した後に転売しようと企図していたため,販売できるまでの間,土地及び建物の価額を未成工事支出金勘定として処理していたものがありました。

 その後,この土地及び建物については,保有期間中の維持管理費の支出はあったものの,建物への付加工事は施さず,当事業年度中に取得したままの状態で転売することとなりました。

 この未成工事支出金勘定として処理した課税仕入れについて,当事業年度中に仕入税額控除を行うことはできるでしょうか。

解説
(解説全文 文字数:1101文字)

 未成工事支出金勘定に係る課税仕入れにつき,その建設工事の中………

    この続きは「十一訂版 実務家のための消費税実例回答集」に収録されています。
    全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
    「十一訂版 実務家のための消費税実例回答集」では、本事例だけでなく消費税に関する様々な事例もご覧いただけます。
  • 「十一訂版 実務家のための消費税実例回答集」のご購入はこちら