472.建設工事を中止した場合の建設仮勘定として経理した課税仕入れ

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

 当社は,前期において賃貸用の商業施設を建設するために必要となる調査,設計等の業務を委託していて,これらの委託料を建設仮勘定として経理していました。

 ところが,当期において近年の経済状況の悪化により建設計画を断念することとなったため,建設仮勘定を取り崩す処理を考えています。

 この場合において,本件のように工事を中止した場合には,工事の中止が確定した日等,建設仮勘定を取り崩す要因が発生した日をもって「完成した日」と解釈して,当期において仕入税額控除の対象とすることができますか。

 そして,この場合,その建設仮勘定に係る課税仕入れを課税資産の譲渡等にのみ要するものに該当すると考えることができるでしょうか。

解説
(解説全文 文字数:898文字)

 建設仮勘定に係る課税仕入れにつき,その建設工事の中止が確定………

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