475.出来高検収により下請代金を支払う場合の仕入税額控除
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
当社は,下請業者のうち当社の関連会社であるA社に対してのみ,A社の行った工事等の出来高について検収を行い,その出来高に応じて下請代金を支払っていますが,他の下請業者に対しては,出来高に関係なく,契約で定められた一定の金額を中間金等として支払っています。
このA社に対して支払っている下請代金については,その支払の都度,課税仕入れに対する対価として仕入税額控除の対象とすることができるのでしょうか。また,A社以外に支払っている金額についてはどうでしょうか。
(解説全文 文字数:1554文字)
その出来高に応じて下請代金を支払うこととしてその出来高につ………
- 「十一訂版 実務家のための消費税実例回答集」のご購入はこちら
この続きは「十一訂版 実務家のための消費税実例回答集」に収録されています。
全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
「十一訂版 実務家のための消費税実例回答集」では、本事例だけでなく消費税に関する様々な事例もご覧いただけます。
全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
「十一訂版 実務家のための消費税実例回答集」では、本事例だけでなく消費税に関する様々な事例もご覧いただけます。