474.相続人が相続により建設中の賃貸ビルを引き継いだ場合
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
甲の父乙は,X2年2月に賃貸ビルを建設する計画ですが,仮に,X1年10月,父乙がその賃貸ビルの建設に着工し,その後その賃貸ビルの建設途中のX2年1月に死亡した場合には,相続人となる甲がX2年に完成した賃貸ビルの引渡しを受けることになります。
そして,父乙は着工時に工事契約金額の3分の1を支払い,甲は完成時に3分の2を支払うこととし,これを建設仮勘定として経理している場合,甲は工事契約金額全額について仕入税額控除を受けることはできるでしょうか。
(解説全文 文字数:699文字)
相続人甲において賃貸ビルの全部の引渡しを受けた日の属する課………
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