490.本社ビルや工場等の建設費等に係る課税仕入れ
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
当社は,家庭用電気器具の製造業を営んでおり,今年度に管理業務を行う本社ビルと製品を製造するための工場を建設しましたが,この建設費用に係る課税仕入れについて仕入控除税額を計算する場合には,その課税仕入れをどのように区分すればよいのですか。
また,電力料等の諸費用についても,どのように区分するのですか。
なお,当社には預金の利子や有価証券の譲渡による収入などの非課税売上げがあります。
(解説全文 文字数:811文字)
本社ビルや工場等に係る課税仕入れは,その行う業務の内容に応………
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