491.社宅に係る仕入税額控除
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
社宅や従業員寮の使用料も住宅家賃として非課税になるとのことですが,仕入控除税額の計算上,社宅や従業員寮の取得費,借上料や維持費に要する費用の取扱いはどのようになりますか。
(解説全文 文字数:2110文字)
社宅や従業員寮の貸付けは非課税とされていますから,その貸付………
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