492.営業の譲渡を受けた場合の課税仕入れの額
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
営業に係る営業権,土地,建物及び債権・債務の一切を含めて譲渡するいわゆる営業の譲渡を受けた場合には,譲受けの対象となった資産について課税になるものと非課税になるものに区分し,課税になるものについてのみ課税仕入れとして計算すればよいでしょうか。
例えば,次の事例の場合の課税仕入れは,20億円(営業権10億円+有形固定資産10億円)となりますか。
〔事例〕
(解説全文 文字数:523文字)
課税資産の対価の額と非課税資産の対価の額を合理的に区分して………
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