493.企業広告等のための広告宣伝費

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

 当社は,不動産売買業を営んでいますが,当社が販売する住宅及び土地分譲についてポスターを作成して広告宣伝を行うとともに,テレビコマーシャルによって企業名の広告宣伝を行っており,その宣伝の製作は広告会社Aにすべて委託しています。

 当社が仕入控除税額を計算するに当たって個別対応方式を採用する場合には,A社に支払った広告宣伝費は,課税資産の譲渡等にのみ要するものとその他の資産の譲渡等にのみ要するもの等にどの程度まで区分すればよいのでしょうか。

解説
(解説全文 文字数:667文字)

 企業広告等のために支払う広告宣伝費については,何を広告宣伝………

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