494.土地造成費等

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

 当社は,今期土地の造成が完了したため,事務所用の貸ビルの建設を始めました。

 当社は,今期も個別対応方式により仕入控除税額を計算することを予定していますが,この土地造成費に係る消費税額は,課税用,非課税用,共通用のどの区分に分類されますか。

解説
(解説全文 文字数:552文字)

 貴社の支払った土地造成費に係る消費税額は,事務所用の貸ビル………

    この続きは「十一訂版 実務家のための消費税実例回答集」に収録されています。
    全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
    「十一訂版 実務家のための消費税実例回答集」では、本事例だけでなく消費税に関する様々な事例もご覧いただけます。
  • 「十一訂版 実務家のための消費税実例回答集」のご購入はこちら