495.居住用アパートを建設するための地盤改良工事費用

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

 このたび,以前から所有していた土地に2階建ての居住用アパートを建設することとなりました。

 その際,地盤が軟弱なことから,ジオクロス工法により地盤改良を行うこととなりました。建物の工事請負契約金額は全体で3億円で,この中に地盤改良工事費用が3千万円程含まれています。

 この地盤改良工事費用は課税仕入れに該当することになりますか。

解説
(解説全文 文字数:375文字)

 地盤改良工事費用は課税仕入れに係る支払対価に該当しますが,………

    この続きは「十一訂版 実務家のための消費税実例回答集」に収録されています。
    全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
    「十一訂版 実務家のための消費税実例回答集」では、本事例だけでなく消費税に関する様々な事例もご覧いただけます。
  • 「十一訂版 実務家のための消費税実例回答集」のご購入はこちら