496.販売目的で取得した土地を資材置場として利用する場合
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
当社は土木工事,建設工事及び宅地開発事業を行っている中堅の建設業者です。このたび,S市M地区の宅地開発を行うこととして,用地を取得し,一部造成工事を行いましたが,宅地の販売開始が翌々事業年度となることから,一時的に当社の資材置場として使用しています。この場合,当期に行った造成工事の費用は,個別対応方式により仕入控除税額を計算するに当たって,①課税売上げにのみ要するもの,②非課税売上げにのみ要するもの,③課税売上げ・非課税売上げに共通して要するもののいずれに該当することになるのでしょうか。
(解説全文 文字数:487文字)
たとえその土地が一時的に自社の資材置場として使用されている………
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