497.貸ビル建設予定地上の建物の撤去費用等
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
当社は貸ビル業を営んでいますが,このたび新たに貸ビル(事務所用)を建設するための土地を取得することとしました。
しかし,その取得することとなる土地には借地権者の店舗が建っているため,当社が自己所有している土地にプレハブの仮店舗を建設の上,移転先が決まるまでの間無償で貸し付ける(借地権者が転出後取壊し)こととして,取得予定地上の店舗を撤去することとしました。
この場合,当社の土地に仮店舗を建設するための費用及び既存の店舗を撤去するための費用は仕入税額控除の対象となるでしょうか。
(解説全文 文字数:454文字)
建物の撤去や仮店舗の建設は,その土地に事務所ビルを建設して………
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