498.建物の購入費及びその取壊し費用の仕入税額控除
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
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建売業を営んでいる会社です。土地とその上にある既存の建物を購入し,その後,既存の建物を取り壊したうえ,その土地の上に新しく建物を建築して土地付建物として販売することとしています。
消費税の仕入税額控除については,個別対応方式を採用しています。
土地とその上にある建物を購入した際,その建物の購入及び取壊しについては,新しく建物を建築して販売するものであることから,その建物の購入費及び取壊し費用は,建物の販売となり課税売上げに対応する課税仕入れになると思うのですが,いかがでしょうか。
(解説全文 文字数:457文字)
建物の購入費及びその取壊し費用は,課税資産の譲渡等とその他………
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