499.更地で販売する場合の建物の購入費及び取壊し費用

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

 子会社が所有していた建物付き土地を購入し,購入直後に建物を取り壊し,土地を第三者に売却しました。

 更地にして売却する目的で購入した建物の取得価額及び取壊し費用は課税仕入れに該当しますか。

解説
(解説全文 文字数:494文字)

 建物の購入費及びその取壊し費用は,課税仕入れに該当します。………

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