501.会員権販売業者に支払う販売手数料
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
当社は,ゴルフ場を経営していますが,この度,新設のゴルフ場の会員権を入会金200万円,預託金700万円の合計900万円で販売することとなりました。なお,販売については,会員権販売業者に委託し,販売手数料を支払っています。
個別対応方式により仕入控除税額を計算する場合,この販売手数料は,預り金の運用収益である利息収入を得るためにも要する支出であるため,課税売上げ・非課税売上げに共通して要するものになりますか。
(解説全文 文字数:548文字)
貴社が会員権販売業者に支払う販売手数料は,ゴルフ場を利用さ………
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