507.複数の商品を購入した場合等の具体的記載方法
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
当社が行う課税仕入れについては,消耗品を購入する場合のように一回の取引において商品を2種類以上購入した場合(例えば,文房具と飲料)には,「文房具ほか」,「文房具等」の記載でもよいのでしょうか。
また,取引先からは一定の期間分の取引をまとめて請求書等の交付を受けた場合,帳簿にもまとめて記載することでよいのでしょうか。
(解説全文 文字数:832文字)
経費に属する課税仕入れについてはその一般的な総称を,同一の………
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