508.課税仕入れを行った者が作成する仕入明細書

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

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 当社は百貨店ですが,商品の仕入れに際しては,販売できたものを仕入れとするいわゆる消化仕入れの形態によっているため,当社で仕入れに係る仕入明細書等を作成し,納入業者の確認を受けることとしています。このような場合には,相手方の確認を受けた仕入明細書等を保存することによって,仕入税額控除を受けるために保存する請求書等として認められるとのことですが,その確認を受ける方法にはどのようなものがありますか。

解説
(解説全文 文字数:522文字)

 取引の相手方のサイン等を受けたもののほか互いに通信回線でデ………

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