509.リース取引の場合の請求書等の保存

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

 賃貸借取引に該当するリース取引においては,リース料の支払期日の都度請求書及び領収書を作成する慣行はなく,リース契約の時点で別添の「リース料金等お支払予定表」などのようなリース期間中の支払金額や支払期日を記載した書類を作成して相手方に交付し,ユーザーはその書類を取引の証拠書類として保存しています。

 このような実態にある場合においては,その明細書を仕入税額控除の要件としての請求書等に該当するものとして取り扱ってよいですか。

解説
(解説全文 文字数:409文字)

 別添の「リース料金等お支払予定表」などは,法定事項が記載さ………

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