515.チケットショップが仕入税額控除の適用を受けるための要件
<問>
チケットショップにおいては,商品を不特定,かつ,多数の者から店頭で仕入れて顧客に販売していますが,古物営業法に基づいて営業していますので,店頭で商品を仕入れた際の対価の総額が1万円以上(消費税額等込み)の場合には,相手方から住所・氏名等を記載した「お客さまカード」の交付を受け,帳簿に①取引年月日,②古物の品目及び数量,③古物の特徴,④相手方の住所,氏名,職業,年齢,⑤相手方の確認方法,⑥「お客さまカード」の交付を受けたときはその旨を記載しなければならないこととされています。
ただし,公安委員会の指導により,チケットショップが「お客さまカード」に上記①~③及び取引金額を記載して,これを綴って保存することにより帳簿に代えることができることとされていますから,チケットショップにおいては「お客さまカード」の綴りが保存(3年間保存しなければならない。)されています。
一方,店頭で商品を仕入れた際の対価の総額が1万円(消費税額等込み)未満の場合には,相手方に住所,氏名を記載させない「お客さまカード」若しくは取引年月日,商品名及び取引金額を記載した「計算書」を作成しています。
また,POSレジを使用しているチケットショップは,個々の取引ごとに取引年月日,商品名及び取引金額を入力し,その出力帳票を綴って保存しており,それ以外のチケットショップは日々の仕入高を商品別に集計して,これを仕入帳に記帳しています。
このようなチケットショップにおいては,仕入税額控除の適用要件とされる帳簿及び請求書等の保存の取扱いはどのようになりますか。
それぞれ次に掲げる書類等を 7年間保存することにより,仕入………
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