516.オープンアカウントにより決済されるロイヤリティーの仕入税額控除の要件

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

 コンビニエンス・ストアでは,POSシステムにより商品管理が行われており,各フランチャイズ店では,売上げ及び仕入れに関する帳簿の記載は行っておらず,POSレジから入力したデータに基づき,本部で出力された書類(法定事項が記載されたもの)を保存しています。この場合,商品の課税仕入れについては帳簿の保存があるものとして取り扱うことが認められています。

 ところで,フランチャイズ店は本部に対して,毎月の売上総利益の一定割合をロイヤリティーとして月末に支払うことになっていますが,オープンアカウントにより決済されるため,本部からはロイヤリティーに関する請求書,領収書のいずれも交付されません。

 この場合,請求書の交付を受けられなかったことについて,やむを得ない理由があるものとして取り扱ってよいのでしょうか。

(注) オープンアカウントとは,本部とフランチャイズ店との貸借関係を継続的に記帳する会計簿記制度をいい,債権と債務は独立して個別に決済されるものではなく,このオープンアカウント勘定を通して一括して差引計算することにより決済されます。したがって,ロイヤリティーは,オープンアカウント勘定の借方に計上され,営業活動を続けていく間に発生した利益の中から返済されることになります。

解説
(解説全文 文字数:803文字)

 「その他これに準ずる理由により請求書等の交付を受けられなか………

    この続きは「十一訂版 実務家のための消費税実例回答集」に収録されています。
    全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
    「十一訂版 実務家のための消費税実例回答集」では、本事例だけでなく消費税に関する様々な事例もご覧いただけます。
  • 「十一訂版 実務家のための消費税実例回答集」のご購入はこちら