525.免税事業者が課税事業者となった場合の棚卸資産(課税仕入れによるもの)に係る消費税額の調整
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
私は物品販売業を営んでいますが,本年(X2年)から課税事業者になることとなりました。
私のように免税事業者から課税事業者となった場合,棚卸資産に係る消費税額の調整が必要とのことですが,単純に前年(X1年)の期末棚卸高に110分の7.8を乗じた金額を本年(X2年)の課税仕入れ等の税額に加算してよいですか。
(解説全文 文字数:813文字)
前年(X1年)の期末において有する棚卸商品が,免税事業者で………
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