526.免税事業者が課税事業者となった場合の棚卸資産(保税地域からの引取りによるもの)に係る消費税額の調整
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
当社は,当事業年度から課税事業者となりました。
当社は,商品の仕入れはすべて輸入によるものであるため,期末の棚卸資産に含まれる消費税額がはっきりしていません。
このような場合,課税事業者となった場合の棚卸資産に係る消費税額の調整はどのようにすればよいのでしょうか。
(解説全文 文字数:600文字)
免税事業者が課税事業者となった場合において課税仕入れ等の税………
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