638.死亡した個人事業者の中間申告
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
所得税においては個人が暦年の中途で死亡した場合,その死亡時期が6月30日以前であれば予定納税は不要とされ,7月1日以降であれば予定納税が必要となります。
消費税においても中間申告の回数が一度の場合には,所得税と同様に死亡時期が6月30日以前であれば中間申告は不要となるのでしょうか。
また,①中間申告の回数が3回の場合,②課税期間の短縮の特例を適用している場合,そのそれぞれについて,死亡時期とそれに伴う中間申告の要否についてご教示ください。
(解説全文 文字数:705文字)
6月の期間の中間申告に係る個人事業者がその年の 1月 1………
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