639.短縮課税期間を適用しないこととした場合の中間申告
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
12月決算法人ですが,X1年4月1日からX1年6月30日の期間において3月ごとの課税期間短縮の特例の適用を受けていました。そして,「消費税課税期間特例選択不適用届出書」をX1年6月中に提出しましたので,次の課税期間はX1年7月1日からX1年12月31日の期間になると思われます。
この場合,X1年7月1日からX1年12月31日の課税期間には中間申告の必要があるのでしょうか。なお,直前の課税期間であるX1年4月1日からX1年6月30日の期間の消費税額は300万円です。
(解説全文 文字数:751文字)
X 1年 7月 1日からX 1年9月30日までの 3月中間………
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