642.還付を受けるための申告と更正の請求期限
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
当社は電気製品の輸出業務を行っている課税事業者です。
当社は,還付申告に当たっては,その納税申告書に係る課税期間終了後2か月以内という法定申告期限とされる日前に,早目の申告をしていますが,その課税期間の申告について還付税額が過少となっていることが判明しました。
このような場合,更正の請求ができる起算日はどの時点からと考えるべきでしょうか。
(解説全文 文字数:850文字)
還付請求申告書を,その納税申告書に係る法定申告期限とされる………
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