643.仕入控除税額の計算方式が誤っていた場合の更正の請求
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
消費税の確定申告に当たって,個別対応方式によって仕入控除税額を計算すべきところ,誤って一括比例配分方式によって仕入控除税額を計算して申告しましたが,後日更正の請求はできるでしょうか。
(解説全文 文字数:486文字)
その計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったこととは………
- 「十一訂版 実務家のための消費税実例回答集」のご購入はこちら
この続きは「十一訂版 実務家のための消費税実例回答集」に収録されています。
全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
「十一訂版 実務家のための消費税実例回答集」では、本事例だけでなく消費税に関する様々な事例もご覧いただけます。
全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
「十一訂版 実務家のための消費税実例回答集」では、本事例だけでなく消費税に関する様々な事例もご覧いただけます。