644.税関の事後調査により修正申告した場合の更正の請求

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

 税関の調査を受け,過去3年分の課税貨物に係る消費税の修正申告をしました。

 これにより税務署に提出した過去3年分の消費税申告書において関税の追徴税額分だけ控除対象仕入税額が過少となり税務署に対しては更正の請求を行うこととしています。

 そこで,税務署に対する更正の請求について,それが法定申告期限が5年以内である場合には, 第1項によることになるのでしょうか。あるいは 第2項によることになるのでしょうか。

解説
(解説全文 文字数:620文字)

 その更正の請求が法定申告期限から5年以内において行われる場………

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