646.仕入れに係る消費税額等の積上げ計算が認められる場合
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
当社は,売上げに係る消費税額等については,取引のつど商品価格とは別途に領収する消費税額等を積み上げた額を基に計算していますが,仕入れについても売上げと同じように消費税額等の積み上げた額を基に計算ができればスムーズな事務処理が可能なのですが,このような方法は採れないものでしょうか。
(解説全文 文字数:1586文字)
取引の相手方が本体価額と消費税額等を区分して請求している場………
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