647.外税方式で消費税額等の積上げ計算が認められる要件

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

 事業者間取引においては,取引ごとに計算した消費税額等(1円未満の端数を処理した後の額)のその課税期間中の合計額の100分の78(軽減税率対象は80分の62.4)に相当する金額を課税標準額に対する消費税額として申告ができると聞きましたがどのような場合ですか。

解説
(解説全文 文字数:1215文字)

 事業者間取引(総額表示義務の対象とならない取引)について,………

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