648.消費税額及び地方消費税額のそれぞれ各別での端数処理
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<問>
平成15年財務省令第92号附則第2条第2項(課税標準額に対する消費税額の計算に関する経過措置)及び平成28年財務省令第20号附則第12条第2項(課税標準額に対する消費税額の計算に関する経過措置)の規定では,課税標準額に対する消費税額を消費税及び地方消費税の合計額に相当する額の1円未満の端数を切り捨てた額を基礎として計算できることとされていますが,消費税額及び地方消費税額をそれぞれ各別に端数処理をした場合は,認められないのですか。
(解説全文 文字数:657文字)
それぞれ各別に端数処理をすることは認められません。
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