650.税込価格を基礎とする消費税額等の積上げ計算
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
当社は,コンビニエンス・ストアを営んでいる課税事業者です。
店舗に陳列する商品には税込価格と税込みである旨の表示を行い,レジでは税込価格に110分の10(軽減税率対象は108分の8)を乗じた金額(1円未満の端数を切り捨てた後の金額)を消費税額等として表示しています。
当社ではクレジットやビール券でも代金の精算ができることとしていますが,これらのクレジットやビール券による取引についても税込価格を基礎とする消費税額等の積上げ計算の対象とすることはできますか。
(解説全文 文字数:774文字)
クレジットによる代金精算も代金領収の一形態ですから,税込価………
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