651.積上げ計算の認められるものとそれ以外のものとがある場合

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<問>

 事業者間取引について本体価額と消費税額等とを区分して領収している場合は,取引ごとに計算した消費税額等(1円未満の端数を処理した後の額)のその課税期間中の合計額の100分の78(軽減税率対象は80分の62.4)に相当する金額を課税標準額に対する消費税額として申告ができると聞きましたが,本体価額と消費税額等とを区分して領収する商品と本体価額と消費税額等とを区分しないで領収する商品(消費税額等の明示はしていません。)とがある場合には,課税標準額に対する消費税額はどのように計算することとなりますか。

解説
(解説全文 文字数:1178文字)

 下記のとおりです。

解説

 事業者………

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