680.修正申告により控除対象外消費税額等が増加する場合
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
当社は,土地の譲渡を帳簿価格で行いましたが,損益に影響がなかったことから,その譲渡代金を消費税の課税売上割合の計算に反映させずに課税仕入れ等の税額の全額を仕入控除税額として控除する申告をしてしまいましたが,正確な課税売上割合は90%であることが判明しましたので,課税仕入れ等の税額の10%相当額を不足税額とする消費税の修正申告をしました。
この課税仕入れ等の税額は,その消費税の修正申告をした事業年度でその全額について損金算入をしてもよいのでしょうか。
(解説全文 文字数:468文字)
資産に係る控除対象外消費税額等は,損金経理を行っていない場………
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