33.前々年の中途で開業した個人事業者の免税事業者の判定
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
私は,個人事業者としてX1年の7月に事務用品卸売業を開業しました。X1年分の課税売上高は中途開業であったため700万円でした。本年(X3年)が課税事業者になるかどうかの判定に当たって,その課税期間に係る基準期間における課税売上高を計算する場合,その基準期間(X1年)中の課税売上高を1年分に換算する必要がありますか。
(解説全文 文字数:292文字)
課税売上高を1年分に換算する必要はなく,前々年の実際の課税………
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