35.人格のない社団等である労働組合が法人となった場合の課税関係
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
労働組合は,労働組合法第11条(法人である労働組合)の規定により,登記をすることによって法人となることが認められています。
当労働組合もこれまでは人格のない社団でしたが,所定の手続を経て7月から法人としての労働組合となりました。
当労働組合では組合員に対して物品の販売や旅行のあっせん等を行なっており,消費税の課税事業者となっていましたが,人格のない社団から法人に変わったことで消費税の課税関係に変化はあるのでしょうか。
また,法人となったことにより人格のない社団として有していた資産,負債のいっさいを無償で法人に引き継ぎましたが,この引継ぎについての消費税の取扱いはどのようになるのでしょうか。
なお,人格のない社団のときも法人となってからも事業年度は1月から12月までの1年間で変わりはありません(法人としての第一期目だけは7月から12月となります。)。
(解説全文 文字数:1555文字)
法人となった労働組合は,原則として,基準期間がない課税期間………
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