46.2以上の事業場を有する被相続人の事業を2以上の相続人が承継する場合

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<問>

 相続により,2以上の事業場を有する被相続人の事業を2以上の相続人がその2以上の事業場を事業場ごとに分割して承継した場合において,その事業とは,例えば,飲食業,不動産業,小売業,卸売業等の事業をいい,また,事業場とは,その事業を行う拠点をいうものと考えますが,例えば,不動産貸付業において,駐車場,貸家,賃貸マンション等の貸付けを行うこととしている場合,長男と次男とが相続をした物件ごとにこれを事業場として納税義務の有無について判定をすることとしてよいでしょうか。

解説
(解説全文 文字数:1105文字)

 例えば,駐車場の事業(事業場)を長男が承継し,マンションの………

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