47.弁護士による弁護士の事業の承継

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

 私は弁護士です。私の父も弁護士をしていましたが,今年5月に亡くなりましたので,私が父の顧問先等を引き継ぎました。

 民法上,被相続人の一身に専属したものは相続によって承継しないとされています(民法896)ので,相続により事業承継したことにはならないと考えてよいですか。

解説
(解説全文 文字数:398文字)

 被相続人の事業を承継したものとして相続があった場合の消費税………

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