48.医師の死亡による診療所等の相続

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

 診療所を営んでいる医師甲が死亡しました。甲は課税事業者で,甲が所有していた診療所(建物)等は,すべて妻乙が相続しました。これまで乙は事業を営んでいません。

 相続後,乙はその診療所に勤めていた丙とその診療所等について賃貸借契約を結び,丙が乙よりその診療所等を借り受けて個人事業主として診療所を営むこととなりました。

 乙は,甲よりその診療所等を相続しましたが,乙の収入はその後の賃貸料収入のみで,診療の事業は承継していません。

 この場合,乙において相続があった場合の納税義務の免除の特例の規定は適用されることになるのでしょうか。

解説
(解説全文 文字数:465文字)

 相続人が被相続人と同一の資格を有していない場合には,相続が………

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