51.組織変更等により設立された法人

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

 当社は,このたび,事業の拡張に伴い,会社法の規定により株式会社に組織変更をするとともに,その資本金を2,000万円にすることとしました。

 当社は,設立以来,免税事業者となっていますが,当社の場合のように,組織変更により資本金2,000万円の株式会社とするときは,その組織変更後の株式会社については,第1項(新設法人の納税義務の免除の特例)の規定の適用を受けることとなり,免税事業者に該当しないこととなるのでしょうか。

解説
(解説全文 文字数:1003文字)

 組織変更等(会社法その他の規定によりその組織又は種類を変更………

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