52.法人成りした場合の新設法人の特例の適用

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

 私は個人で事業を経営してきましたが,事業を拡大するため,このたび株式会社を設立し,法人として事業を継続していくこととなりました。

 消費税はその課税期間に係る基準期間における課税売上高が1,000万円以下の場合には,原則として,納税義務が免除されると認識していましたが,新規に設立された法人でも納税義務者となる場合があると聞きました。

 私は個人事業者としては売上げも少なく,消費税の納税義務は免除されており,法人になるといっても個人でやっていた事業を継続するにすぎませんが,このような場合でも,法人は納税義務者となるのでしょうか。

解説
(解説全文 文字数:1988文字)

 個人事業者のいわゆる法人成りによって設立された法人であって………

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