54.基準期間がない新設外国法人に対する納税義務

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

 当社は外国法人(国外に本店又は主たる事務所を有する法人)ですが, 第1項(新設法人の納税義務の免除の特例)の規定が適用されますか。

 また,適用があるとした場合における外国法人の「資本金の額又は出資の金額」をどのように考えたらよいのでしょうか。

解説
(解説全文 文字数:821文字)

 外国法人であっても第1項の規定が適用されます。

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