56.土地の交換分合や道路の付替え

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

 当社は運送業を営んでいますが,当社の駐車場を町道が横断的に二分しているため,通行人や一般車両の交通の安全面で問題があることなどから,A町との協議により,その町道を駐車場用地の一方に移設することとしました。これにより,当社とA町との間で道路の移設に伴う土地の交換をすることになりましたが,法人税や所得税の取扱いにおいては,当社の場合のような道路の付替えや必要最小限の区画形質の変更に伴う交換分合については譲渡がなかったものとして取り扱うことが明らかにされています。

 したがって,当社の場合には,法人税法上は土地の譲渡がなかったものとして取り扱うことになると考えますが,消費税の取扱いはどのようになりますか。

解説
(解説全文 文字数:651文字)

 土地の交換分合や道路の付替えは資産の譲渡にはなりません。<………

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