57.新中間省略登記(直接移転売買)による不動産の売買の課税関係

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

 AからB,BからCへの不動産売買に当たり,新中間省略登記(直接移転売買)により,所有権はAからCに直接移転しました。

 登記上も,AからCへ所有権移転登記がされました。

 契約上は,①AとBとの間においては売買契約を締結した上,第三者のためにする契約の特約を締結し,②BとCとの間においては売買契約を締結し,Cは受益の意思表示を書面で行いました。

 この場合,①と②の契約を別個の契約として考え,建物分については,AからBへの売却及びBからCへの売却は課税,BのAからの購入及びCのBからの購入は課税仕入れに該当するという理解でよろしいでしょうか。

解説
(解説全文 文字数:367文字)

 その建物のAからBへの売却及びBからCへの売却は,それぞれ………

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