60.違約入居者から受け取る割増賃貸料
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
当社は,ビル(事務所用)の貸付けを業としています。この度,契約条件に従わない入居者に対して退去を求めることとしましたが,通告した期限までに退去しないときには本来の賃貸料の3倍に相当する額を賃貸料として徴収することとしています。
この場合,その賃貸料について
① 全額が課税の対象となる
② 本来の賃貸料を超える部分の金額は,損害賠償金あるいは違約金的なものとして課税の対象外となる
という2つの考え方があると思いますが,いずれが正しいのかご教示ください。
(解説全文 文字数:402文字)
本来の賃貸料の3倍に相当する額の全額が,課税の対象となりま………
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